障害年金の診断書について解説するページです

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障害年金の診断書|障害年金オフィスたくみ

障害年金における診断書の役割

♦障害年金の審査は全て書類審査。あなたがいくらしんどい状態であったとしても、
今の審査では残念ながら対面して審査をしてもらえませんので、書類にあなたのご病状を余すことなく表現して審査員に判断してもらう方式になります。

数ある書類の中で最も重要なのは、医師の作成する診断書になります。

なぜなら、あなたのご病状について所見を記し、医師がハンコを押して作成する、有印私文書だから、審査する国も信頼を置くわけです。

♦障害年金の審査において診断書が占めるウエイトは90%以上です。
つまりほとんどがこの診断書によって、あなたが障害年金を受給できるか否か、また等級が決定されるわけです。

♦この診断書というものは診療録(以下、カルテ)から作成しなければならないという決まりがあるので、そもそも医療機関で受診していないと申請することは出来ません。
病状が悪すぎて受診していなかった…などという相談を何度も受けますが、通院することが必要になります。

きちんとした診断書を取るために

♦カルテから病状の所見や評価などを診断書に書いてもらっていくわけですが、相当なボリュームで、会社へ出す診断書などとは比にならず、作成するのに2~4週間かかるのが通例です。
したがって、準備は余裕をもって行う必要があります。

♦カルテから書いてもらう診断書、あなたはきちんと自分の病状を伝えていますか?
しっかりと伝わっていないと・・・
×実際の病状よりも軽く書かれてしまう。
軽く書かれてしまうと・・・
×受給できるレベルなのに、不支給になった。
×2級相当なのに、3級レベルで書かれてしまった。
ということが頻発しております。特に外来でご自身で通院されている方は、少なくても自力で通院できると判断して、軽く考えられている先生が非常に多いです。
実際は、薬をもらわなければしんどいので、通院日はやっとの思いで身なりを整えて外出して通院されている方も多いはず、ご自宅での様子をきちんと伝えることが重要です。
カルテに「状態がよかった」と書いてあるから、軽くしか書けない。という反応が何十回あったことか。
特に過去に遡って申請する場合には、過去のことは変えられないので、後出しじゃんけんのように今さら言われても書けないということになってしまいますので、しっかりと伝えることが大事。

それでは、以下ケースごとに、「いつ時点の診断書が何通」必要なのかを見ていきましょう。

(A)障害認定日請求の場合(本来請求)

♦初診日から1年6か月経過した時点が障害認定日となり、この時点での障害の状態によって審査されることになります。診断書は必ずしも障害認定日その日のものである必要はなく、障害認定日から3か月以内の受診日(現症日といいます)のものを取得すれば足ります。(作成日ではありません)

♦例)初診日:平成25年1月1日
障害認定日:平成26年7月1日になるので、取得する診断書は「平成26年7月1日~9月30日」までの期間のもの1通でいいわけです。この診断書は障害認定日から1年間有効ですので、実際に申請するのが平成27年6月30日までに提出するのであれば、この1枚で足りるというケースです。

※実際の支給は、障害認定日の属する月の翌月分から支給されますので、このケースですと平成26年8月分からになります。

障害認定日

(B)障害認定請求(遡及請求)の場合

♦障害認定日から1年以内でしたら上記診断書1通で足りますが、1年を経過すると障害認定日時点での診断書1通と、現時点での診断書(請求時以前3か月以内)の1通、合計2通取得する必要があります。ポイントは障害認定日時点での診断書を現在入手出来るかになります。
年数が経っていると病院の廃院やカルテの保存期間が過ぎているなど入手できない恐れがあります。

♦例)初診日:平成10年1月1日
障害認定日:平成11年7月1日になるので、取得する診断書は平成11年7月1日~9月30日までの期間のもの1通と、現在(申請する3か月以内のもの)合計2通の取得が必要になります。

♦過去の診断書(この例ですと平成11年7月1日のもの)は作成から3か月を過ぎていても問題ありませんので、基本的には時系列に沿って取得していきます。

※実際の支給は、障害認定日の属する月の翌月分から支給されますので、このケースですと平成11年8月分からになりますが、ここで問題。平成11年8月分からになるので、仮に平成27年5月に申請したら16年分丸々もらえるのか?という話がありますが、答えはNOです。

♦認定は、何十年通院歴があろうとも、初診から1年6か月時点の症状で診査され、加えて現状の診断書で現在がどうなのかが見られます。

♦しかし、16年間の認定を得られたとしても、実際に受給できるのはマックスで5年分ですよ、ということになってします。(時効です)5年分という言葉が独り歩きしていて、任意の5年分だけ申請できないのかという相談がありますが、これが出来ないということになります。

♦繰り返しますと、認定は何十年通院していても初診から1年半の時点の状態。払い出しはマックス5年。そこを押さえてくださいね。

♦通院歴が長い場合に過去の状態も認定されますと、非常に大きな金額が受給できることになります。
当社のお客様でも最高1000万円、5年遡及できた方で平均450万円ほどにのぼります。
ただ、過去のことはやはり大変なので、専門家の関与が合った方がいい場合も多々あります。

♦うちのケースは下記ページに詳しく事例ごとに100件以上掲載しておりますので、参考にされてみてください。
お客様の声ページ

障害認定請求(遡及請求)

(C)事後重症請求の場合(今後の分のみ)

♦通常は障害認定日時点では、年金を受給できる程度の障害状態ではなく、その後症状が悪化して申請する場合が事後重症となります。
それ以外にも上記(B)の事例で年数が経過するなどして障害認定日時点の診断書が入手出来ず、泣く泣く事後重症による請求をするというケースもあります。
この場合、Bと違って遡れませんので、請求した月の翌月分からになりますので、時間との戦いということになります。また、これは65歳(の前々日)になるまでに請求が必要です。

※請求日の属する月の翌月分から支給されます。(遡及はありません)

事後重症請求

詳しく解説してみましたので、宜しければシェアして広げてあげてください。


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