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障害年金は一発勝負 誰に頼むかで結果が180度変わります。精神障害専門、全国対応。受給成功率98%

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    障害年金オフィスたくみ
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【電話受付】平日10時~17時 ※13~14時お昼休み

うつ病⇒経済苦から解放される処方箋!!

  • ●うつ病など精神疾患は目に見えない障害で主治医の「主観」で作成された診断書により国が認定します。このため適格な認定が非常に厳しいです。
  • ●このため年金の知識や国の取扱い、医学の知識や国や医師との意思疎通など多岐にわたる能力が必要。
しかし
  • ●弊所は精神疾患の病気に専門特化して深く掘り下げて研究しているため、
    精神疾患については誰よりも強いです。
  • ※平成24年6月以来11年間で相談件数1万件以上、申請件数1050件以上(令和5年9月現在)、決定率98%以上!

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初回の受給判定や相談は、無料です。

「初めての方へ」  障害年金とは?

障害年金は老後の年金と同じく公的年金。

【病気やケガ】で

〇働けなくなったり

〇日常生活に支障が出た場合に受給可能
身体障害だけでなく、

うつ病・双極性障害・統合失調症・発達障害も対象!

喜びイメージ

ご家族からの相談が増えています!

障害年金を受給するための条件

受給のための条件は主に下記4点です。

条件一覧

STEP① 初診日を証明できること⇒
受診状況等証明書
  • ●初めて病院にかかった日を「初診日」といい、病院に専用の書類で証明してもらう必要があります。
  • ●転院されている場合は一番初めの病院が初診日になります。
  • ※初診の病院が廃業していたり、カルテが残っていない場合は、他の手段で証明していきます。

    【難易度が一気に上がります】

STEP② 一定の年金を納めていること⇒
年金イメージ
  • ●STEP①で調べた「初診日」の時点で、20歳から国民年金(厚生年金)をきちんと納めている必要があります。
  • ●初診日の前日において、(初診日の月の前々月まで)直近1年間で未納滞納がなければOK
  • ●未納滞納がある場合には、20歳から初診日の2か月前までの合計で3分の2以上納めていることが必要

※なお初診日が10代の方は、納付要件問われません。

STEP③ 病名が対象か⇒

①で初診日を特定し、②で年金の支払いが足りていれば、病名をチェックします。

【精神病その他下記病名が対象】
〇うつ病(反復性うつ病)、〇双極性感情障害(躁うつ病)、〇統合失調症、〇発達障害(ADHD、ASDなど)、〇知的障害

【神経症のに属する下記病名は対象外】
×神経症、×適応障害、×パニック障害、×社会不安症、×強迫性障害

※うつ病+パニック障害など精神病も併発していれば対象になります。

STEP④ 受給できる病状か⇒

①~③満たしたら、病状の程度を確認します。【最難関!】

検査数値や見た目で分からない精神疾患は主治医の作成した診断書の

・「労働能力」

・「日常生活能力」で国にチェックされます。

  • ●3級(厚生年金のみ):就労に制限が出ている程度・・・休職中や障害者雇用で働いている方など
  • ●2級:就労は「不能」、それに加えて日常生活に著しい制限が出ている場合・・・無職、日常生活も家族のサポートを受けているなど
  • ●1級:ほぼ寝たきり・・・病棟で入院されている方など

受給できる金額は等級により異なります 
※令和5年4月現在

初診日時点で加入していた年金制度により受給金額が変わってきます。

  • ●初診日に主婦や学生、自営の方⇒国民年金
  • ●会社員の方⇒厚生年金
  • ●公務員の方⇒共済年金
1級(寝たきりの方)
障害基礎年金

975,125円
(2級の年金額×25%増)+子の加算各224,500円(いる場合)

子の加算
2人目まで1人につき各224,500円
年額3人目から各74,800円
年額→18歳到達年度末までの子(高校卒業までのお子様)又は20歳未満の障害等級1・2級の子がいる場合

障害厚生年金・障害手当

報酬比例の年金額×25%増+配偶者加給年金額224,500円(いる場合)

配偶者下級年金:各224,500円/年額 2級の場合のみ加算で条件は下の三つです。

  • 1)配偶者が、退職共済年金や障害年金を受け取っていないこと
  • 2)配偶者は65才未満であること。
  • 3)年金加入者と同一の世帯で生計を共にしており、配偶者の年収が850万円未満であること。

⇒このため配偶者の収入証明書が必要になります。

2級(就労不能、日常生活も要支援)
障害基礎年金

780,100円+子の加算
(対象者がいる場合)
第1子、2子  各224,500円
第3子以降  各 74,800円

子の加算
2人目まで1人につき各224,500円
年額3人目から各74,800円
年額→18歳到達年度末までの子(高校卒業までのお子様)又は20歳未満の障害等級1・2級の子がいる場合

障害厚生年金・障害手当

報酬比例の年金額+配偶者加給金額
224,500円(いる場合)

配偶者下級年金:各224,500円/年額 2級の場合のみ加算で条件は下の三つです。

  • 1.配偶者が、退職共済年金や障害年金を受け取っていないこと
  • 2.配偶者は65才未満であること。
  • 3.年金加入者と同一の世帯で生計を共にしており、配偶者の年収が850万円未満であること。

⇒このため配偶者の収入証明書が必要になります。

3級(休職中や障害者枠で就労の方)
障害基礎年金

なし

障害厚生年金・障害手当

報酬比例の年金額
最低保証額=障害基礎年金(2級)の額×(4分の3)

※2級以上になると家族加算が付く場合があります。

障害基礎年金
子の加算(18歳の年度末まで)
1人当たり224,500円/年(3人目以降 74,800円) へ申請となります。

申請に必要な書類はたくさん

障害年金は全て書類審査。

医師や役所から入手、または自分で作成するものまで。
あまりの煩雑さにご自分で行おうとして病状が悪化されるケースが後を絶ちません…

申請に必要な書類一覧
  • 1.年金裁定請求書
  • 2.受診状況等証明書
  • 3.診断書
  • 4.病歴・就労状況等申立書
  • 5.年金手帳(基礎年金番号通知書)、被保険者証
  • 6.通帳のコピー(年金の振込先)
  • 7.世帯全員の住民票
    ※マイナンバー連携されている場合は省略可
  • 8.障害給付 請求事由確認書
  • 9.年金請求遅延に関する申立書
  • 10.精神障害者手帳の写し
  • 11.課税証明書(初診日が20歳前の方)

12.年金生活者支援給付金請求書

13.受給しているときは年金証書

● 配偶者や子供がいる場合は

  • 14.戸籍謄本
  • 15.戸籍附票(住民票だけで生計維持関係が分からない場合)
  • 16.配偶者の所得証明書(非課税証明書)、年金手帳
  • 17.高校生の子…学生証又は課税証明書
  • 18.20歳未満の障害者の子がいる場合は診断書
  • 19.配偶者が年金受給者の場合は年金証書

安易な申請が不本意な決定を招く理由とは…

独特な審査

主治医の先生が診断書を書いてくれたし、他の書類も何とか集めて役所も受理してくれたので、これで通るだろう…

しかし

実際は独特な申請のルールやコツがあり、それを知らずに何となく申請して不本意な結果になる人が続出。その理由は…

①主治医は障害年金のプロではない

下記のようなミスがたくさん…

  • ●診断書の記載モレ…
  • ●評価と矛盾する所見…
  • ●ご病状が適正に反映されない…
  • (一番多く厄介)

②より軽めの記載を採用する認定の傾向

●病歴の申立書を自分で適当に作成…

  • ●診断書と申立書が矛盾…
  • ・審査では積極的に受給させることはありません
  • ・些細な不備やたった一行のエピソードを拾って不支給にする傾向にあります。
    (社会保険審査会の裁決書の理由を見れば明らか)

③受付ける役所でも
(これまでの相談ケースより)

  • ●誤った情報を教えてくるケース
    >単に不勉強の方もいます
  • ●あなたに不利な情報提供
    >遡り申請はできないとか
  • ●些細な不備を気付かず受理して、不支給となってしまう

など、大変難しいものとなっています

③障害認定基準及びガイドラインが骨抜き

  • ●認定の地域差をなくすためのガイドラインが平成28年9月からスタートしましたが、この3年間で当方の330件の申請内容を見る限り全く活かされておりません。
  • ●さらに平成30年度より各県で行われていた審査が東京一括審査となりましたが、総じて従前より難易度が上がった傾向です。
  • ●報道によると新規の認定委員を多数採用し、4割近くが「新人」ということで現在はまだ認定にかなりのバラツキが生じている現状です
  • …上記により不支給になったとしても不服申立で覆される確率もここ数年極めて少なくなっています。

申請は一回で決めるのが鉄則!

  • ●つまり、一度出た不本意な結果をくつがえすのはとても困難。
  • ●不服申立もできますが、社労士を立てても近年覆すのは10%以下の狭き門
  • ●したがって最善の資料を揃えて一回で決める必要があります。しかしそのポイントが多岐にわたるため、ご自身で行うには大変困難。
  • ●安易に申請をして不本意な結果が出て相談されるケースが増えました。
  • ●ネットの情報や市販の商材を見て申請しても、簡単にはいきません。書類全体のバランスの取り方など、個別に判断することが多いからです。
でも大丈夫

100%あなたの立場に立って、申請をします。

・役所も医者も味方ではありません。
・ハードルの高い審査にパスするには、コツやノウハウが必要。
・障害年金オフィスたくみでは、あなたの立場に100%立ち、あなたの味方になってサポートをし、受給が得られるように尽力いたします。

・申請条件を満たさないと申請ができないのでお受けできません。

着手金も無駄になってしまいます。

ですので、しっかりと事前に無料判定をさせてください!

7つの特徴

1.精神障害専門

精神疾患に専門特化。年金実務の知識に加えて、精神医学的知識も習熟。

2.全国対応

お住いの地域を問わず対応可能、同行も全国対応。病院情報も豊富に蓄積。

3.途中で投げ出しません

あなたのこれまでの状況から最適な申請方法を検討して最善を尽くします。

4.病院同行、全国対応

診断書の取得をする際に、一緒に主治医の所まで同行して、詳細な資料をつけて方針の説明をきちんとし、的確な書類の取得を目指します。

5.申立書案の作成

お電話にてこれまでのご病状や生活状況をヒアリングして適格な申立書の作成を致します!

6.基本LINEでやり取りします

やり取りはLINEをご利用の方は相談専用グループを作成して、代表、スタッフ、お客様と情報共有。難しい説明もなるべく文字に残すようにします。ご家族や支援者を何名でも追加できるのが好評です

7.病院紹介も可(必要と認めた場合)

どうしても主治医の診断書協力が得られず困っている場合は、慎重に判断した上でいい治療を受けられ、かつ適正な診断書を書いていただける医師の紹介ができる場合があります(全国対応)※ご契約後

頼む社労士によって結果が変わります。

社会保険労務士なら誰に頼んでも一緒だから、近くの人がいいかな…

本当に?
  • 障害年金自体、取り扱っていない
  • 扱っているが労務顧問がメインである(片手間)
  • 障害年金専門であるが、多種多様な病気を扱っているところ
  • コミュニケーションが苦手な社労士
  • 病院同行をしてくれない
  • でき上がった書類を添削するだけ
  • 見せかけの着手金無料の事務所(→事務手数料など別名目で請求される)

正直、お金を払う意味がありません…

障害年金オフィスたくみでは

適正な診断書の入手に全力投球!

主治医の許可を得たうえで同席し、詳細な資料を付けて申請の方針を説明し、過不足のない書類取得を目指します。
(独自ノウハウ)

的確な状況判断

●同行する際に、主治医の性格や障害年金への協力度合などを事前にお聞きして方針を立て、書類を取る順番や話法を変えたりと最良の方法を提案いたします。
●役所担当からも信頼を得ているため、余計な指摘もされることなくスムーズに受理。
●イレギュラーな申請方法やレアケースも多々扱っており、お客様に最善の方法を引き出しからご提供いたします。

 

あなたの大事な、一生に一度の大事な障害年金申請、安い、近い専門家でいいのですか?
精神疾患でしたら、うつ病専門の障害年金オフィスたくみにお任せください!
受給率は98%以上!

障害年金オフィスたくみにご依頼いただいた方々の「お客様の声」

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料金表

お電話、メールによる受給判定、
または初回の面談は無料。
料金は着手金+安心の成功報酬制!

料金体系イメージ

代表社労士のご紹介

社労士
土橋  和真
1975年8月生まれ
神奈川県横浜市出身

土橋和真(どばしかずま)・社会保険労務士

障害年金オフィスたくみ(神奈川県藤沢市)代表

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1975年8月、横浜市出身 ・20代フリーターを経て、28歳で創価大学通信教育部(法)卒業

2005年行政書士登録、2009年に社労士登録。

働けない若者が多い現状に疑問を抱いていた2012年障害年金業務にやり甲斐を見つけ、現在は「ライフワーク」として取り組んでいる。

精神障害の特化としては日本で一番初めで研究を重ね、全国から行列が出来、年間100件の申請実績を誇る。

お客様から「あきらめない、社会保険労務士」と定評があり、残念な結果が出ても不服申立まで最後までサポートする、熱血社労士でもある。

趣味など:中国武術(太極拳・形意拳)、長渕剛ファン、阪神ファン。星空撮影、ドローンなど

ブログはこちら
代表 土橋和真の障害年金への想い

私は社会保険労務士として、開業以来主に企業の労務問題について、サポートを行ってきました。日々、従業員の入社・退社手続、給与計算手続など…そこで出会ってきたものは、
●この会社、入社・退社がやたら多い…
●長期欠勤に入る人が増えたな…
●傷病手当金の申請が増えたな…
もっと詳しく見ていくと、従業員さんがうつ病など精神疾患で、休業して結局復職できずに退職…みたいな事例を見てきました。 この辞めた方はこの先どうするんだろう?奥さん・お子さんいるのに…(当然、従業員情報は全て知りうる立場なのです)

会社さんの顧問として関わっている間は、傷病手当金などの支援はしてあげられるのですが、退職後は何もしてあげられない…というのが実にもどかしかったので、社会保険労務士も個人のサポートをしてもいいのではないかという思いで障害年金業務を開始しました。

障害年金はあらゆる病気やけがなどが対象になりますが、社会保険労務士は年金申請の専門家であっても医者ではないので全ての病気や怪我を熟知しているわけではありません。 私は先のとおり、精神疾患で退職を余儀なくされている方を見てきたので、数ある障害年金の申請の中でも「うつ病」など精神疾患を中心として支援をしていくことにしました。

まだまだ障害年金の認知度自体低いですが、一人でも多くの方が経済的負担の軽減が図れるように支援をしていきたいと考えています。

事務所概要・アクセス

事務所名
障害年金オフィスたくみ
代表者
土橋  和真
所在地
〒252-0804
神奈川県藤沢市湘南台1-15-22ガーデンパレス湘南台203号
電話番号
0466-54-9614
営業時間
平日10時~17時
所属
♦神奈川県社会保険労務士会
  登録第14090082号
対応エリア
全国対応

地図・アクセス

事務所へのアクセス方法はこちら
小田急線・相鉄線・横浜市営地下鉄線

湘南台駅東口F出口から徒歩3分

よくあるご質問

Q.無料の受給相談について教えてください

弊所の無料の受給診断は、そもそも年金の申請をする資格はあるか、というところを見させていただいております。 具体的には

  • ・初診日についての記憶があるかないか、資料が残っているかどうか
  • ・(初診日時点で)どの年金制度に加入していたか、保険料をきちんと納めていたかどうか
  • ・(初診日の1年6か月経過後)障害の状態はどういう状態であったか
  • ・その他就労状態や、生活状態など

今まで全く年金を支払ったことがなかったり(20歳前傷病という場合は除く)、初診日を確定する資料が全くなければ、 申請自体が難しくなります。 また初診日から1年6か月経過後の障害認定日における病状によって、受給が出来るかどうか、等級は何級かが決まってきます。 そのあたりをお調べさせていただくための診断となります。

診断によって、受給の出来る可能性がありましたらその旨お伝えします。

その上でお手持ちの資料等拝見しながら、別の機会にご来所いただくかお電話やメールなどでさらに詳しく、 具体的にに細かく受給の確度を診させていただきます。
その後、ご依頼いただくかどうか決めていただければと思います。

Q.うつ病2級を希望しているのですが、そちらで診断すると2級などの保障をしていただけるのですか?

無料の受給診断においてお客様の病状などを詳しくお聞きし、該当しそうな等級の可能性はお伝えすることは出来ますが、 実際の審査は年金機構が行うものなので、申請の際に等級の保障は出来ません。
年金の申請は書類審査です。整合性のある書類があれば受給できるものと考えています。

当事務所の障害年金代行サービスでは、どう見ても2級相当の方が3級になったりしないように、 審査する側が審査しやすい、不備のない整合性のある書類をお作りいたします。

Q.うつ病以外は扱っていないのですか?

障害年金はあらゆる傷病が対象になります。病気の種類ごとに必要な申請ノウハウが違っており、 プロの専門家でもそれらを全て習熟することが難しいと言われています。
その中で精神的な疾患は外見ではその病状が分かりにくく、役所や医師などとのコミュニケーション不足などにより 申請する側と審査する側で病状の判断のギャップが大きく、納得の行かない結果に終わることが多い種類の申請となってしまっています。そこで弊所がその橋渡しをしてそのギャップを埋めることでより納得の行く申請になると考えて、うつ病などといった精神疾患を中心に対応させていただいております。

他の傷病でお困りの方はお問合せいただければ個別に判断させていただきます。

Q.大阪在住ですが、そちらにお願いしても大丈夫でしょうか?

当サービスは「うつ病専門・全国対応」で提供しております。
社会保険労務士でも障害年金を扱っていないところや、うつ病などの専門でやっていないところもあります。また病院の同行を一切行わないところもあり、料金を支払う意味がありません。
どうしても受給されたいという全国からのご依頼にお応えして全国を飛び回っております。安心してご相談ください。

Q.社労士さんと面談はした方がいいでしょうか?

無理に面談はしていただかなくて結構です。うつ病の方は気分や体調の波が大きく、また面談自体がストレスになってしまうこともあるので、 無理にお会いいただかなくても申請できるように配慮しております。
お電話やメール、郵便などで状況や資料を把握できれば申請のポイントは押えることが出来ます。
もちろん面談されたいお客様はお越しいただいても結構ですし、別途弊所の方からお伺いしても結構でございます。(訪問は別途費用)

Q.料金について詳しく教えてください

費用に関しては、着手金と成功報酬の二つがございます。

詳しくは料金ページをご覧ください>>

Q.料金のお支払い方法について教えてください

着手金はお申込み時にお客様より現金かお振込にてお支払いただきます。
成功報酬のお支払いについては、受給決定後、初回振り込みがお客様の口座に入金されますが、その金融機関から口座振替によりお支払いただきます。