トピックス・ニュース 各地より、続々受給決定!!
- 2016/09/29 障害基礎年金 栃木県 双極性障害 2級 5年遡及656万円!
- 2016/09/15 障害厚生年金 神奈川県 うつ病 2級 遡及644万円!
- 2016/09/01 障害基礎年金 広島県 うつ病 2級決定!
- 2016/08/18 障害基礎年金 神奈川県 双極性障害 2級 5年遡及443万円!
- 2016/08/04 障害基礎年金 東京都 統合失調症 2級 5年遡及657万円!
・神奈川県・東京都障害基礎年金は順調に2か月半~3か月で決定が出ています。
・障害厚生年金は最近は2級が順当に出ている印象ですが、未だに3級落ちするケースが見られます。
うつ病⇒経済苦から解放される処方箋!!
♦うつ病で身体が怠くて毎日起きれないし、仕事にも行けない・・・
外見は健康な人と変わらず、でも働けない、家事ができない・・・
収入が減るし、医療費がかさむし・・・
働きたいのに、学校へ行きたいのに、家事をしたいのに、
身体が動かない・・・もどかしい気持ちと経済的な不安。
これでは病気がなかなか治らないのも当然です。
何かいい方法はないの??
障害年金という制度があります!!
対話力勝負で受任…だから受給獲得率98%!!【精神専門】全国回っています。
♦障害者年金は基本的にあらゆる病気が対象。
その中でも当社は【精神疾患専門】
身体障害は目に見えます、視力や聴覚障害などは、検査数値で目に見えます。
しかし、精神障害は目に見えません・・・どうすればもらえるのでしょうか。。
♦うつ病や統合失調症などの病気によって、
【日常生活に支障】が出ていると認定されるわけですが、詳しくは当サイトを隅々までご覧ください。
目に見えない、数値化できない症状を役所や国に訴えていくわけですから、慎重を期さないと、
もらえるものももらえなかったり、より軽く不利益に認定されてしまうことも。
♦障害年金サポート.comでは、当社代表が精神疾患に限定して研鑽を重ね、
1人でも多くの方が障害年金を受給することによって、経済苦から解放されるように取り組んでおります。
♦医学的知識も要求されるので、あらゆる傷病を扱うことは中途半端となり出来ませんので、
うつ病・躁うつ病・統合失調症などの傷病に焦点を絞っているので、
申請の成功率は98%以上です。
おかげさまで全国からお問合せをいただくので、駆け回っています。
お近くの方は、ご面談にいらしていただいてもいいですし、遠方の方はメールや電話でのやり取りでも可能です。
初診日、年金の納付、病状・・・3つの要件
♦障害年金は生活保護とは違って、「社会保険」から支払われるものです。要件はたった3つ、次の条件さえ満たしていれば、誰でももらえる権利があるのです。
1) | 初診日・・・ | 初めて医者にかかった日のことで、初めてかかった病院を特定します。転院している場合には一番最初の病院に『初診日の証明書』をもらう必要があります。 |
2) | 納付要件・・・ | 初診日に加入している保険制度で申請する年金の種類が決まります。会社員であれば通常は厚生年金、公務員であれば共済年金、自営業者や学生、主婦などは国民年金ということになります。
初診日の前々日までの直近1年間に保険料が未納・滞納になっていれば納付要件はOKです。 |
3) | 障害認定日・・ | 初診日から1年6か月経過した時点及び現時点での障害状態で判断されます。この時点で障害年金をもらえる障害状態にあれば、受給が出来ます。大ざっぱな目安は下記のとおりです。 1級・・・要介護状態・・・寝たきり状態 |
障害年金の申請の種類
1)通常の申請(障害認定日での申請)・・・初診日から1年6か月経過した時点から3か月以内に診察を受けた際の診断書が取れる場合
♦障害認定日に遡っての申請となります。(※最大5年分遡れます)
2)あとになって悪化(事後重症)・・・障害認定日に障害等級に該当していない場合や、障害認定日の診断書が取れない場合で、今現在の診断書が取れる場合の申請。
♦申請した翌月分から受給(遡りません)
3)初めて1、2級(基準障害)・・・上記(1)、(2)とは違って複数の障害がある場合です。最初の障害では3級以下の状態であったが、別の障害が発生して、二つの障害を合わせると1,2級になる場合にはこれに該当します。
♦(遡りません)
4)20歳前の障害年金(国民年金)・・・初診日が年金に加入する前の10代にある場合にはには、年金の未納などが一切問われない制度です。金額は通常の障害基礎年金と同じです。
請求手順・必要書類
♦一般的な申請の流れは、初診日を確定して保険料の納付記録を確認し、診断書を取得して各種書類の整備をして年金事務所等に提出しますが、下記の図のような流れになります。
安易な申請が不本意な決定を招く理由とは…
♦障害年金の申請は書類審査なので、上記の書類をきちんと揃えて提出し、不備がなく、 年金が受給できる病状と認定されれば受給できるはず・・・
ですが、実際は独特の申請のルールやコツがあり、それを知らないばかりに本来もらえる人がもらえない、又は不本意な等級になってしまう人が多数いるのが現状です。
♦また、医者の診断書の不備や本人の申告の仕方、また役所の行き過ぎた運用などにより不支給になってしまう人も後を絶ちません。
●診断書の整合性が取れていない
●診断書の必要項目にもれがある
●自分の作った病歴申立書がポイントを押えていない
●病歴申立書と診断書の整合性が取れていない・・・
●役所が”ウソ”を言って不利な強要をしてくる
などなど・・・
このようなことがハードルに
♦窓口の担当者に、「あなたは受給は出来ませんよ」と言われた
⇒窓口の担当者には審査権限がありません。書類に不備がなかったら受理しなければなりません。
♦窓口に一方的に事後重症(認定日に遡らない申請)にしろと言われた
⇒なぜか通常の申請を受けたがらない人もいるようです。
♦医者が診断書を書いてくれない
⇒医師法で忙しいからといって拒否することはNGなんです。
♦医者に病状を本来より軽く書かれた
⇒こちらが一番多いハードルです。
通常の診療項目にない日常生活の事柄が多数あり、その辺を軽く書かれてしまったり、本人も見栄を張って軽い病状を伝えてしまうこともあるのが原因です。医師も障害年金の専門家ではないので仕方ありませんが…
申請は一回で決めるのが鉄則!
♦以上のように、申請するには医者の協力や年金事務所への説明ややり取りなど、第三者の協力が不可欠です。
♦上記のように集めた書類を提出しますが、基本的に一発勝負です。一度出てしまった不本意な結果をくつがえすのは後出しになってしまい、とても困難ですし、不服申し立てをして争うにも時間と費用がかかります。
ですから最善の資料を揃えて一発で決める必要があるのです。
♦その最善の資料というものは、ポイントが多岐に渡り、ご自身で全てを行うのは大変困難です。
♦市販のマニュアルなどには診断書の●●を●●にすれば2級獲得!などと書いてあると聞いたことがありますが、国の審査はそう簡単ではありません。ごまかしはすぐに見破られてしまいます。
♦安易に申請して不本意な結果が出て専門家に駆け込む姿が最近増えています
♦書類の全体の整合性が取れていないとすぐに不支給になってしまう傾向があるからです。
頼む社労士によって結果が変わります
社会保険労務士ならだれに頼んでも一緒だから、近くの人でいいかな…
本当に大丈夫?
♦障害年金自体取り扱っていない
♦扱っているが、労務顧問、給与計算がメインである(片手間でやっている)
♦障害年金専門であるが、多種多様な病気を扱っている(精神専門でない)
♦コミュニケーションが苦手な社労士
♦病院同行をしてくれない
♦できあがった書類を添削するだけ
♦見せかけの着手金無料の事務所(事務手数料など別名目の手数料を後から請求される)
正直お金を払う意味がありません…
サポート内容
○詳細なお打ち合わせ・方針決定
↓
○初診日の証明書取得
↓
○病歴情報を頂き、申立書案を作成
↓
○診断書の取得同行
…ここがキモ
↓
○診断書のチェック
…一字一句確認します。
↓
○戸籍や住民票、課税証明書などの取得
↓
○申請書の提出代行
↓
○年金事務所との折衝
費用
♦着手金33,000円(税込)+成功報酬:年金月額2か月分+税又は初回入金額の17.5%のどちらか高い方
安心の成功報酬制です。年金の受給が決まり、初回の振込があってから、その中からお支払いいただくのでご安心です。
※今ならオプションで提供している『病院への同行』¥11,000(税込)を受給完了後、HP掲載のアンケートにご協力いただくことで無料で提供しております。
お申込みと流れ
♦まずは電話又はメールで無料診断。
病状や就労状況、年金の加入状況や、納付状況をお聞きし、受給の可能性をお伝えします。
♦その上で受給の可能性がある方は、具体的にお手持ちの資料等拝見しながら無料面談(メール・電話でも可)を行い、、受給について詳細に検討します。
♦そして、ご依頼の際には、契約書をお作りし、委任状に印をもらい、着手金をお支払した時点から業務開始となります。