障害年金の基礎知識
年金というと老後の年金のイメージが強いですが老後の年金以外にも、
病気や事故によって障害を負ってしまった人を対象に国から支給される生活の補助金として
「障害年金」というものがあります。
障害というと手足の障害やがんや糖尿病、目や耳などの病気という傷病が主なものになりますが、
うつ病や統合失調症などといった精神障害も対象になることがポイントです。
老後の年金(老齢年金)までのつなぎの年金という位置づけで基本的に20歳から65歳までもらえることになります。
老後までのということは…働き盛りの年代の方が病気や怪我で働けなくなるということですから、
真っ先に経済的なことが心配になるはずです。
働いているご本人でしたら、ご自身の生活を養う配偶者やお子さんがいる方でしたらなおさら経済的な不安がのしかかりますね。
また障害状態になられた方の親御さんや親族の方も心配です。
ご相談を受ける6割くらいはご本人からですが、そのご家族の方からのケースも3割近くになります。
経済的な不安は何事にもなく辛いもの。
このあまり知られていない障害年金の受給で経済的な不安を軽減してみませんか?
以下、制度について大まかに説明していきます。
障害年金とは、社会保険からの給付である
似たような制度で生活保護というものがあります。
これは税金から支払われるものであるのに対して、障害年金は社会保険の加入者が納めている
「保険料」から支払われます。
生活保護はちょっと…と躊躇される方でも、社会保険から支払われるものでしたら、
きちんと納めていた保険料から支払われるものなので、
当然受け取れる権利がある!と考えていただければ気が楽になりますね。
障害年金をもらうためには
公的な障害年金をもらうためには、誰でもいつでももらえるわけではなく、次のような条件を満たした場合になります。
1.公的年金に加入していること
…その障害となった原因の病気で初めて病院を受診した日(初診日)にどの年金制度でに加入していたかによって、
請求する障害年金の種類が変わってきます。
●自営業者やアルバイト、サラリーマンの妻など国民年金に加入していた場合…障害基礎年金
●会社員であった…障害厚生年金
●公務員であった…障害共済年金
2.一定の保険料納付要件を満たしていること
3.一定の障害状態になっていること