障害年金の受給額
1、2級に該当すると、障害基礎年金(1階部分)と障害厚生年金(2階部分)の両方が受給できます。
基礎年金の方は一律下の表の金額で定額ですが、厚生年金の方は、あなたの年金加入歴やもらってた給与額などによって変化します。
難しい計算式がありますが、ここでは省略します。
子供がいる場合には、基礎年金で子の加算が付き、配偶者がいれば厚生年金の方で加算が付きます。(家族手当のようなもの)
子どもと配偶者の条件については下記表の欄外にあります。
※令和3年4月分(6月振込み分)からの金額
障害の等級 | 障害基礎年金 | 障害厚生年金・障害手当金 |
---|---|---|
1級 | 780,900円×1.25 (2級の年金額の×25%増)+子の加算(いる場合)※1 第1子、2子 224,700円 第3子以降 各74,900円 |
報酬比例の年金額×25%増 +配偶者加給年金額224,700円(いる場合)※2 |
2級 | 780,900円 +子の加算(いる場合)※1第1子、2子 224,700円(いる場合)※1 第3子以降 各74,900円 |
報酬比例の年金額 +配偶者加給年金額224,700円(いる場合)※2 |
3級 | なし | 報酬比例の年金額 最低保証額=障害基礎年金(2級)の額×(4分の3) |
障害手当金 | なし | 報酬比例の年金額×2 最低保証額=障害基礎年金(2級)の額×(4分の3)×2 |
※1 子の加算:
・2人目まで(1人につき各224,700円/年
・3人目から 各74,900円/年
⇒18歳到達年度末までの子(つまり高校卒業までのお子様)
又は20歳未満の障害等級1・2級の子がいる場合
※2 配偶者加給年金:224,700円/年
1、2級の場合のみ加算対象で条件は下の三つです。
1)配偶者が、退職共済年金や障害年金を受け取っていないこと。
2)配偶者は65才未満であること。
3)年金加入者と同一の世帯で生計を共にしており、配偶者の年収が850万円未満であること。
⇒このため配偶者の収入証明書が必要になります。