障害年金の受給額を解説するページです

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障害年金の等級と受給額

障害年金の受給額

受給額は変わります。

1、2級に該当すると、障害基礎年金(1階部分)と障害厚生年金(2階部分)の両方が受給できます。
基礎年金の方は一律下の表の金額で定額ですが、厚生年金の方は、あなたの年金加入歴やもらってた給与額などによって変化します。
難しい計算式がありますが、ここでは省略します。

子供がいる場合には、基礎年金で子の加算が付き、配偶者がいれば厚生年金の方で加算が付きます。(家族手当のようなもの)
子どもと配偶者の条件については下記表の欄外にあります。

※令和3年4月分(6月振込み分)からの金額

障害の等級 障害基礎年金 障害厚生年金・障害手当金
1級 780,900円×1.25
(2級の年金額の×25%増)+子の加算(いる場合)※1

第1子、2子 224,700円

第3子以降 各74,900円

報酬比例の年金額×25%増
+配偶者加給年金額224,700円(いる場合)※2
2級 780,900円
+子の加算(いる場合)※1第1子、2子 224,700円(いる場合)※1

第3子以降 各74,900円

報酬比例の年金額
+配偶者加給年金額224,700円(いる場合)※2
3級 なし 報酬比例の年金額
最低保証額=障害基礎年金(2級)の額×(4分の3)
障害手当金 なし 報酬比例の年金額×2
最低保証額=障害基礎年金(2級)の額×(4分の3)×2

※1 子の加算:
・2人目まで(1人につき各224,700円/年
・3人目から 各74,900円/年
⇒18歳到達年度末までの子(つまり高校卒業までのお子様)
又は20歳未満の障害等級1・2級の子がいる場合

※2 配偶者加給年金:224,700円/年
1、2級の場合のみ加算対象で条件は下の三つです。
1)配偶者が、退職共済年金や障害年金を受け取っていないこと。
2)配偶者は65才未満であること。
3)年金加入者と同一の世帯で生計を共にしており、配偶者の年収が850万円未満であること。
⇒このため配偶者の収入証明書が必要になります。


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