必要書類一覧
1)診断書(傷病によってはレントゲンも必要)
2)病歴・就労状況等申立書
3)受診状況等証明書
4)年金裁定請求書
5)年金手帳(基礎年金番号通知書)、被保険者証
6)戸籍謄本(3か月以内に発行されたもの)
7)既に年金を受給しているときは年金証書
8)通帳のコピー(年金の振込先)
9)委任状
●配偶者や子供がいる場合は
10)世帯全員の住民票(請求日から3か月以内に発行のもの)
11)配偶者の所得証明書(非課税証明書)年金手帳、被保険者証
12)高校生の子・・・学生証
13)20歳未満の障害者の子がいる場合は診断書
14)配偶者が年金受給者の場合は年金証書
1)診断書
診断書は、障害年金の申請で最も重要な書類です。これは年金事務所で入手して担当の医師に書いてもらうわけですが、
この書き方いかんで、年金受給の成否や等級が決まってしまいます。
ですので、ご自身で取寄せ、医師に書いてもらい、内容の精査もしないまま申請に出してしまうととんでもない結果になりかねません。
障害年金における診断書は、障害の種類によって8種類に分けられています。
一つの傷病で下のどれかを使うわけですが、一つの傷病で二つ以上の障害がある場合は、それぞれの障害に応じて複数の診断書を使います。
種類 | 障害の種類 |
1 | 目の障害用 |
2 | 聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚥下機能、言語機能の障害用 |
3 | 肢体の障害用 |
4 | 精神の障害用 |
5 | 呼吸器疾患の障害用 |
6 | 循環器疾患の障害用 |
7 | 腎疾患、肝疾患、糖尿病の障害用 |
8 | 血液・造血器、その他の障害用 |
2)病歴・就労状況等申立書
発病から初診日までの経過や現在までの受診状況および就労状況等について書くものですが、
これは、あなたの言葉で自分の意思を伝えることが出来るただ一枚の書類と言ってもいいかもしれません。
診断書は当然、医師が書きますが、あなたが診察で接している以外の全ての生活状況を把握しているわけではありませんね。
そこで普段の生活の中で困っていることや、医師には話し切れていない部分などをこれに書いて伝えるわけで、大変重要な書類になります。
病状の発症したきっかけや、気づいた経緯や働くことが困難であることを正確に伝えます。
3)受診状況等証明書(初診日証明)
初めてかかった病院と診断書作成の病院が同じでしたら必要ありませんが、転院して違う病院に行っている場合には必要です。何度も転院している場合にはその一番初めにかかった病院の証明書が必要です。