1.無料受給判定
お電話か受給判定フォームこちらをクリックより、
受給の可能性があるかを無料で判定させていただきます。
2.初回無料相談
受給判定により、障害年金の受給の可能性があるとお伝えした方は、さらに詳しくお手持ちの資料等を拝見しながらより受給の可能性を探り、受給の可能性が高い場合には、申請の方針やご提案をさせていただきます。
3.ご契約
障害年金の申請代行をお申込みされるお客様は、受給要件が確認でき申請サポートを希望される時点でお申し込みいただければ結構です。
料金やサービス内容を詳細にご説明させていただき、契約書と委任状を作成して署名押印をしていただきます。
ご契約書と着手金のご入金が済んだ人で正式なご契約成立となります。
4.初診日の確定
1)まずは初診日の確定をします。今までの通院履歴を整理して一番はじめにかかっている医療機関を特定します。
2)初診の病院が確定したら、初診日の証明書(受診状況等証明書)を取得します。当方より初診日証明の依頼書を作成するので、それににより病院から書類を取り寄せます。取り寄せたら、それ以前の通院歴や記載内容に問題がないか詳細にチェックします。
5.保険料納付要件の確認
1)初診日が確定したら、請求する障害年金制度の種類が確定します。初診日に厚生年金の加入者でしたら厚生年金、自営業者や学生、主婦の方などであれば国民年金になります。公務員の方は共済組合の制度になります。(一元化により厚生年金と呼ばれています)
2)初診日の前日の時点で、2か月前から1年間遡って保険料の未納・滞納がないかを確認します。
直近1年間で1か月も未納・滞納がなければ納付要件はクリアになりますが、1か月でも滞納があると、20歳からこれまでの加入記録全てをチェックして、3分の2以上納めていればOKです。
6.診断書の取得
初診日が確定したら、そこから1年6か月経過後の「障害認定日」が決まります。この時点での病状をその当時の医師に診断書を書いてもらいます。ここが山場です。どれだけ医師から協力を引き出せるかが鍵。
当方もお客様からお聞きしたヒアリングを基に詳細な資料を作成して、お客様と病院に同行して、申請の方針などを主治医にお伝えして現状に即した最適な診断書の取得に注力します。
ここがキモ!!
7.病歴就労状況等申立書
診断書は医師が内容を記入するのに対して、申立書はご本人が唯一、ご自身の状況を説明して提出できる書類になります。こちらはご本人が請求する際には、細かく困っていることを訴えて書いている人も少なくありませんが、審査する側が端的に分かるようにポイントを押さえて作成していきます。
特に、診断書のご病状がボーダーラインの方などは、病歴をしっかりと作りこみ、いかに日常生活に困っているのかを審査する側に訴えます。
これをきちんと行うかどうかで、結果が変わってきます。
ここもキモ!
8.各種書類の収集
戸籍や住民票、非課税証明書などの取得をしていきます。
9.裁定請求書(申請書)の作成
年金事務所に提出する申請書を、当事務所にて作成します。(様式は全て用意してあります)
10.年金事務所(市区町村役場)へ、当事務所にて提出します。
11.年金証書が届く
申請して3ヶ月程度で(共済年金の方は半年前後)直接お客様の元へ、年金証書や不支給の通知書など結果の通知書が届きます。
12.初回の振込
年金証書が届いてからだいたい1~2か月で初回の振込がされます。受給の開始!