障害年金の受給要件を説明するページです。

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障害年金の受給要件

☆障害年金を受給するためには、必要な書類を多数集めなければならず、またその診査は基本的に全て書類審査になります。
申請するためには、以下の3つの要件を満たしている必要があります。
個別に注意点を見ていきましょう。

1.初めて医者にかかった日について(初診日要件)

障害年金の申請をするにあたり、一番初めに特定しなければならないことが、初診日です。
初診日を基準に、加入している年金制度も決まり、年金保険料の納付についても確認され、
さらに障害を認定する日(初診日から1年半後)が確定します。

初診日とは初めて医者にかかった日で、病気を発病した日ではありません。
精神疾患であれば初めて行く病院が精神科やメンタルクリニックであることが多いですが、
当初はうつ病だとは思わず、内科を受診することもあるかもしれません。
その場合は一番初めに内科を受診した日になります。

初診日が確定したら、その時点で加入していた年金制度で請求する障害年金が決まります。
会社員である日に初診日があれば、厚生年金になり、自営業や学生、主婦などの方であれば国民年金になります。
また公務員の方の初診日は共済年金となるわけです。

初めてかかった病院と今の病院が同じであれば特別必要な書類はありませんが、
転院している場合には、初診の病院に証明書をもらうことになります。

2.年金保険料を納めていたか(保険料納付要件)

上記で、初診日が確定したら年金保険料をきちんと納めていたか(滞納がないか)を確認します。

受給要件

(1)まずは直近1年を見る(※初診日が平成28年4月1日以前の場合)

※上記の図(2)特例の方です。

初診日の前々月において、直前1年間に年金保険料の滞納があるか確認します。

例えば初診日が4月10日でしたら、前々月の2月から1年分遡ってみるわけです。
この期間内に保険料の滞納がなければ納付要件は満たすことになります。
※滞納がなければいいので、国民年金の保険料を払えない方で免除の申請を出していれば滞納にはなりません。

会社員の方で給与から社会保険料が引かれている方は、会社が納めてくれているので問題は少ないかと思いますが、
国民年金の方は、きちんと確認が必要です。

また、国民年金の方は特に、保険料を納めた日付も確認していきます。
上記1年間未納・滞納があるかないかは、初診日の前日において満たす必要があります。
例えば、午前中に病院に行ってうつ病と診断されて、慌ててその日の午後に1年分まとめて納めてもダメということになります。

年金事務所の画面にて納付日まで確認していきます。

(2)過去の年金で3分の2以上納めていたか

上記(1)で直近1年間で未納・滞納がなければ納付要件はクリアですが、残念ながら1か月でも未納・滞納があった場合は、
過去の年金納付記録すべてを確認して、3分の2以上納めているか見ていきます。

※上記の図では(1)の原則の方です。

(1)で初診日も確定でき、(2)で保険料納付要件もクリアしたら、医師に診断書を手配する段取りになっていきます。

3.障害状態の確認(障害認定日要件)

次は、障害の状態の確認となります。病状が年金で生活を支える必要があるかどうか判定されるわけです。

いつの時点?
初診日から1年6か月を経過した後になります

障害の程度は?
法律で定める状態…ですが、大雑把には下記になります。
1級:要介護状態…寝たきり
2級:労働が出来ない+日常生活に何らかの制限
3級:労働に何かの制限

どのように判定されるか?
医者の作成した診断書が最重要が最重要の資料となります。
初診日から1年6か月経過したあたりで病院にかかったカルテなどの記録から診断書を作成してもらうことになります。

障害認定日の時点で1~3級に該当すると認定されれば年金が支給されることになります。認定日の時点で障害の状態に該当していればその時点に遡って後からでも請求できますが(5年が限度)、認定日に障害の状態に該当していない場合は、その後に状態が悪化して障害状態に該当したら別の方法(事後重症請求)という形で請求が出来ます。

認定日の時点で障害の状態に該当していても、そのあたりであまりにも状態が悪く病院を受診していなかったり、
何年も前の話しでその病院が廃院していてその時点の診断書を入手できない場合なども事後重症での請求になってしまう場合もあります。

診断書について詳しくは【診断書詳細】をご覧ください

事後重症など請求方法については、【障害年金申請の種類】をご覧ください


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