裕様(大阪市淀川区)から喜びの声を頂きました。|障害年金オフィスたくみ

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裕様 大阪市淀川区

うつ病(F−32)
受 給:障害基礎年金2級 事後重症 3度目の申請で受給
依 頼 日:令和 4年 5月 9日 ⇒ 申 請 日:令和 5年 3月29日
支給日決定:令和 5年 8月10日 ⇒ 初回振込日:令和 5年 9月15日

私の娘は約10年間うつ病など精神的な心の病と戦ってきました。病院も5〜6回変わりました。良くなる事もなく苦しい毎日でした。現在の先生に出会って障害年金のことを知り自分で年金の申請をしました。1回、2回とも却下であきらめかけていた時にオフィスたくみさんの土橋先生を紹介して頂きました。事務所の方はいつTELしても優しく対応して下さいました。土橋先生はてきぱきと進めて下さりわかりやすく説明してくれます。3度目の申請で少し時間はかかりましたが、障害年金決定通知書が届いた時は涙が出るほど本当に嬉しかったです。2度自分でしましたが時間も要するしなれない役所の人とのやり取りで疲れ果てました。最初からお願いしていたら良かったなと思いました。結果がむくわれなかった時の絶望感は忘れられません。知識があり経験を積んだ人に頼ることも必要だと感じました。有難うございました。

コメント:通院先の主治医の先生からのご紹介。2度診断書を書きましたが通らなかった、なぜでしょうか?という趣旨からスタート。 前回の診断書内容を拝見して決定的な点が見つかったので、主治医に医学的見解を確認して、 その見解通りに3度目の診断書作成を依頼する流れに。 ただ、一度、二度不支給が出ている方の審査は前回の診査の影響を受けるため、相当の期間を空けたり、 細かな対応を行いました。 審査員が指摘されそうなことは、当方は熟知しているためあらかじめ申立書に記載して説明をし、 併せて当該部分のカルテを十分な期間添付することで請求者側の意図をしっかりと伝えるようにしました。 審査員が考える疑義をあらかじめこちらから開示しておけば、クリーンな申請をしているという印象になるはずです。 それでも一度返戻が来ましたが、些末な論点だったので主治医に追加の書類をもらって提出し、無事に3度目で認められました。 したがいまして、初回の申請に不備の内容に最善の準備をすることが一番大切であると当方が訴えていることには変わりありません。 何とか挽回できるケースもありますが、多大なる労力や時間、余計な費用もかかるので最初の段階から当方のサービスを検討されるのが、 最善策だと考えています。


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