お客様の声
鈴様 神奈川県小田原市
うつ病(F−32)
受 給:障害厚生年金2級 3年10ケ月分遡及4,282,106円!
依 頼 日:令和 5年 3月 7日 ⇒ 申 請 日:令和 5年 5月24日
支給日決定:令和 5年 8月 3日 ⇒ 初回振込日:令和 5年 9月15日
この度は本当にお世話になりました。お陰様で障害年金が認められましたので心から御礼を申し上げたく筆を執らせて頂きました。私の症状はうつ病以外にアルコール依存症もあり、摂食障害もありましたので、先生にお受け頂けるまで何十社とお断りをされ続けました。心が折れかけていた時に土橋先生だけはアルコール依存症だけでも受け付けて下さるとのご回答を頂き疲れ切っていた私は心から安心しました。秘書の中西様も非常にご丁寧に接して下さり何社も断られた私にとってはとても嬉しいご対応でした。案件がスタートしてからは土橋先生は本当に迅速に御対応頂けました。このような依頼は初めてなので不安もありましたが、一つ一つの不安にご丁寧に御傾聴下さり不安を解消してくださいました。しかも不慣れな中でも病院にまでご同行頂けて、それも大変安心出来ました。他の社労士にはお断りされ続けておりましたが私のような症例でもお受けして下さったのは土橋先生が初めてでした。私は障害年金の知識はありませんが、知人からの紹介でこの制度を知りました。ですが土橋先生に出会うまで、私の症例は難しかったようで受けて下さったのは土橋先生だけでした。本当に感謝しております。また同じような悩みを持っている知人がいたら是非土橋先生をご紹介したいと思っております。またのご縁がございましたらどうぞよろしくお願いいたします。
コメント:初回ご相談時に弊所が初めての方か他社様で相談されていた方かで説明が変わることが多いです。 初めての方はまっさらな状態で障害年金のお話をできますが、他社様で相談歴のある方は、 他の回答を既に持っている状況で、特に弊所と違う見解の場合は上書きするのが大変なことがあります。 今回は他社様でアルコール依存症の既往歴があるお話をして何社も断られたそうです。 私の見解はアルコールがあってもなくても審査には影響がない旨お話しして、誤解を解くのに時間をかけました。 一見納得されても、前に言われたプロである他社様の言葉は耳に残っているもので結果が出るまで不安を抱えられるものです。 今回は主治医の元へ同行してしっかりと説明して適正な診断書入手に全力をあげました。 もちろん既往症を全て書いてもらったうえで正攻法で審査に出して2級の受給を得ています。 おまけとして、お客様も想定されていなかった「社会的治癒」も成立させました。 当初の通院だと国民年金の申請で事後重症のみの受給で終わったと思われますが、私が通院歴や療養状況を判断した所、 空白の期間は良くなっていることを判断して再発の初診日(厚生年金)にてさらに遡り申請も検討して主治医に診断書2通を依頼、 結果遡りも2級が決定して、420万円以上の受給もできました。 国民年金の事後重症請求すら成立できないと回答された同業他社様ですが、私は社会的治癒の成立、有利な厚生年金での申請、 さらに4年近く遡って受給という結果をご提供しました。 同県で私よりも業歴がある方はあまり見聞きしないので、依頼する社労士様によって確実に結果が変わってくるという事例でした。
Tweet