お客様の声
美穂様 神奈川県横浜市
疾病名:うつ病(F-32)…認定日⇒躁うつ病(F-31)…現在
受 給:障害基礎年金2級 認定日請求 4年半遡及 初回振込4,407,496円!
依 頼 日:平成24年10月 1日 ⇒ 申 請 日:平成25年 2月28日
支給決定日:平成25年 5月30日 ⇒ 初回振込日:平成25年 7月15日
障害年金でお世話になりました。●●美穂です。
最初は24才のときに心療内科を受診し始めました。
一度完治し3年程出産に子育てと体調は安定していましたが、
その後再発してしまい、めまい、だるさ、吐き気で動くこともできず
主人と母に家事と育児を手伝ってもらうようになりました。
再度心療内科を受診することになりました。
子供が小学生になり経済的に苦しい状態だったため、
体調のことも考慮してもらい、週2でパートに出ましたが、帰ってくると
起き上がれず、家事もできなくなり、辞めざるを得なくなりました。
このままではどうしようと思っていたとき、インターネットで障害年金のことが出ていました
手続きが大変だったので、思い切って土橋先生に連絡しました。
親切に対応して頂きお願いすることにしました。 難しい案件だったようですが、とても親切、ていねいに対応していただき、6月に年金証書が届き、2級に認定され、遡りも支給されました
これからは、不安なく治療に専念できます。 ありがとうございました。
コメント:本案件は、初診日の認定に非常に神経を使った案件です。
当初ご本人からお聞きしていた初診日を元に受診状況等証明書を取りに行くと、それ以前の受診記録が見つかりました。
そちらの初診日で請求すると、1年半時点での受診がなく、事後重症で、遡りが出ない。当初お伺いした日付を初診日とすると、1年半時点で受診されているので、遡りの年金が支給されるというものです。
しかし、初診日を申請者が任意に選べるというものではありません。
今回は下記に注目しました。
●受診していない空白期間…通常社会的治癒といいますが、受診せずにしばらく期間があき、「治った」とされていると初診日がリセットされます。一般的には5年ほどと言われています。
今回はそれよりもずっと少ない期間で、「3年」で社会的治癒を認めてもらいました。
このために、●●を●●と加筆してもらうように、医療機関に依頼。
もちろん申立書も相当気を配りました。
特に●●していた事実は、やはり治ったとの主張を認めてもらうにはかなり有効な材料でした。
細かいことは守秘義務と企業秘密なので、書けませんが、ネットで出回っている情報で諦める方がいれば、相談いただければな、と思う案件となりました。
●窓口のベテラン相談員も、「遡り、無理でしょ…」と言われていたので、諦めずきっちりと申請できたことが
当社としても収穫の多いものとなりました。
結果、2級でお子様の加算も付き、4年半の遡及が出来、440万円初回で獲得することが出来ました!!